学問の自由・表現の自由
23条 個人の心真理の探究を国家が圧迫・干渉したときにこれを排除できる
学問の自由は日本以外ではあまり例を見ない
明治憲法下では独立の条項で保障されていなかった。
そのため、国家による学問の自由の侵害が時々あった。
個人の人権としての学問の自由ではなく、特に大学での学問の自由を趣旨としている。
学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の3つある。
中心は真理の発見、研究を目的とする学問研究の自由。
大学(高等教育機関)の教員は完全な教授の自由がある。
小中高(下級教育機関)の教員は一定の制限がある。
学問の自由には2つの意味がある。
1. 国家権力に弾圧、禁止されないこと
2. 教育、研究機関の従事者に職務上の独立を認めてその身分を保障する。
学問研究への政府の干渉は許されない。
クローン研究は憲法の研究の自由として認められている?→明確な答えはなし
旭川学力テスト
教師が文部省が指示した学力テストを拒否。公務執行妨害で起訴された。
学力テストを強制することは憲法23条の学問の自由に反すると反論。
結果
児童生徒に教授内容を批判する能力がない。また、子どもの側に学校や教師の選択の余地が乏しい。教育の機会均等を図る上、全国的に一定の水準で確保すべき要請があるため、憲法違反ではないとした。よって合憲。
東大ポポロ事件
東京大学の学生が松川事件(福島で起きた冤罪事件)に題材を求めた劇を一般公開していたところ、私服の公安警察官を観客の中に発見。もみ合いになり学生が起訴された。
23条で保障されている大学の自治を守るためのものと主張。
結果
実社会の政治的社会活動であり、公開の集会に準じるものであって、大学の学問の自由と自治は享有しない。
よって、集会に警察が立ち入っても、大学の学問の自由と自治を侵すものではないため、合憲。
21条 1項・・・集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障
2項・・・検閲の禁止と通信の秘密
結社・・・共通の目的のもと、人為的に結成する組織的な団体
検閲・・・国などの公権力が、表現物や言論を精査し、公権力が不適当だと判断したものを取り締まる行為。
自己実現の価値・・・表現活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値
例・・・芸術家など
自己統治の価値・・・表現活動によって。国民が政治的意思決定に関与するという
民主制に役立つ社会的な価値
例・・・政治家の演説
知る権利
報道の自由・・・新聞、テレビなどの手段を通じて国民に事実を伝える