完璧個人的まとめ「憲法」その2

13条 生命・自由・幸福追求の原理

概要 すべての国民は個人として尊重、生命・自由及び幸福追求については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

プライバシー権

判例 前科照会事件

勝手に前科があることを教えるな!→違憲となった。公権力の違法な行使。

 

ノンフィクション「逆転」事件

X(ここではアルファベットを人と仮定する)が傷害の前科を持っていたが、それを隠し、就職し、結婚していた。Yがノンフィクションの本「逆転」を執筆。

その中でXの実名が使われたため、Xはプライバシーの侵害だとYに対して慰謝料請求。

しかし、個人間の争いのため憲法が適用されるか?

まずは法律で決めて、間接的に憲法が入り込んだ。

結果として、損害賠償請求は認められた。

しかし、プライバシーも表現の自由も尊重されるし、優劣はつけられない。

当事者の事情、歴史、扱う題材など様々なものを考慮して判断すべきとした。

 

②肖像権

学生がデモに参加していて、違反者と違反状況を警察が確認するため行進の様子を撮影。令状も被告人の同意なく撮影されるのは肖像権の侵害じゃないか?

結果、承諾なしにみだりにその容貌を撮影されない自由を有しているとした。

しかし、有する権利も国家権力の中から無制限に保護されているわけではないため、証拠保全の緊急性・必要性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法を持って行われる場合は許容されるとした。

 

③名誉権

北方ジャーナル事件

Yが知事に立候補した。ある出版社が雑誌でYを知事候補として不適格だと下品な表現を用いて記事を出した。Yは出版社に差し止めを申請し、認められた。

ところが、出版社は表現の自由だと反発し上告。

結果は検閲の主体は行政権にあるため、検閲には当たらない。よって出版社は敗訴。

 

④環境権 判例なし

 

⑤自己決定権

判例 エホバの証人輸血拒否事件

Xは宗教上の理由で輸血NG。しかし手術中にやっぱ輸血必要だわと医師は判断。

手術は成功したもののXはこの事実を知り自己決定権の侵害で損害賠償請求。

結果、人格権の一内容として尊重する必要がある。輸血する方針をとっている旨を説明し、患者の意思決定に委ねる(同意を得る)べきだった。

憲法違反ではないが、医師の説明責任違反として認められた。

 

Xは無免許で清酒作って起訴され有罪判決。

Xは自己消費目的の酒造を規制する「酒税法」は自己決定権を侵害する憲法違反の法律じゃね?と上告。

結果は、酒税法は、国の財政収入の一つである主税の徴収を確保するためのもの。

免許は必要で立法府裁量権を逸脱して不合理とは言えないから憲法違反ではない。

ただ、最高裁は明確に判断していない。

下級裁では自己消費目的の酒造は経済的自由と捉えるのが相当としている。

 

 

14条 法の下の平等

すべての国民は法の下に平等。人種・信条・性別・社会的身分又は門地(家柄・血統)により政治的、経済的又は、社会的関係で差別されない。

・平等の概念

形式的平等から実質的平等へ

 

・法内容の平等

法律の差別的取り扱いをしてはならない+法律の内容が不平等ではいけない

 

・相対的平等

違った部分は違った扱いをしてもよいが、同じものは同じで扱う、

補足 絶対的平等 とにかく何でも平等

 

合理的差別

①尊属関係 尊属殺重罰規定違憲判決

http://nanjgod.blog.jp/archives/5937353.htmlこれわかりやすい

 

衆議院議員定数不均衡 参議院定数訴訟

有権者のもつ一票の重みが全国で違う!

憲法法の下の平等に違反である!(違憲?)

結果は違憲である。しかし、それに該当する選挙自体は無効としない。

早急に国は是正しろ(区割りの見直し、定数是正)

 

③女性の再婚禁止期間

正直よくわからん。

憲法違反ではないが、再婚禁止のうち100日を超える部分のみ違憲

賠償も認めていない。

 

日本国籍の取得 国籍法違憲判決

父日本人、母フィリピン人で結婚しておらず、子どもの日本国籍の取得を申請したが、却下。

結果は違憲