株式 の 消却 は 、 会 社 が 所 有する 自己 株 式 の 消却 の ほか に 、 株 主 が
持っ て いる 株 式 に つい て も 消却 を 行う こと が で きる 。
x 株 式 の 消却 は 、 す べ て 会 社 が いっ た ん 株 式 を 取得 し て か ら 行 いま す
公開 会 社 に お いて は 、 議 決 権 制限 株 式 の 発行 数 が 発行 済 株 式 総数 の
2 分 の 1を 超え た と き は 、 2 分 の 1 以下 に する た め の 措 置 を と ら な
けれ ば な ら な い 。
株 式 会 社 は 、 権 利 を 行使 で きる 株 主 を 確定 する た め 、 一 定 の 日 ( 基
準 日 ) に 株 主 名 答 に 載っ て いる 株 主 に 権利 行使 きせ る こと が で きる
が 、 基 進 日 と 権利 行使 日 と の 間 は 3 か 月 以内 で な けれ ば な ら な い 。
〇
大 会 社 に は すべ て 会 計 監査 人 を 置か な く て は な ら な い 。
〇監査 等 委員 会 設置 会 社 と 指名 委員 会 等 設置 会 社 に も 会 計 監 査 人 が 必要
で す 。
大 会 社 に お いて は 、 会 計 監 査 人 の 選任 ・ 解 任 は 取締 役 会 の 決議 事項
で ある 。
x 会 計 監査 人 の 選任 ・ 解 任 は 、 株 主 総会 の 決議 事項 (普通 決議 ) で す 。
分 配 可能 額 が な い の に 行わ れ た 配当 は 無効 で あり 、 監 査 役 は 株 主 に
対し て これ を 返還 する よう 要求 で きる 。
x分 配 可 能 額 が な い の に 行わ れ た 配当 (た ご 配当 ) は 無効 で あり 、 会 社
債権 者 は 株 主 に 対し て これ を 返還 する よう 要求 で きま す 。
会 社 設立 時 に 発行 する 株 式 数 は 、 原 則 と し て 定款 に 定め た 発行 可能
株 式 総 数 の 10 分 の 以上 で よい と きれ て いる 。
x会 社 設 立 時 に 発行 する 株 式 数 は 、 原 則 こ し て 定款 に 定め た 発行 可能 株
式 総数 の 4 分 の 1 以上 で よい と され て いま す 。
新株 予約 権 付 社債 は 、 新 株 予約 権 と 社債 の どちら か が 消 減 す る まで
は 、 両 方 を 一 体 と し て し か 譲渡 で き な い 。
〇
総 資本 利益 率 が 低い に も か か わら ず 、 自 己 資 本 利益 率 が 高い と き は 、
資本 構成 に お いて 、 総 資本 の 中 に 占め る 他人 資本 (負債 ) の 割合 が
低い 。
x総 資本 利益 率 が 低い に も か か わら ず 、 自 己 資本 利益 率 が 高い と き は 、
資本 構成 に お いて 、 総 資本 の 中 に 占め る 他人 資本 (負債 ) の 割合 が 高いと いえ ます 。
固定 比率 は 大 きい ほう が よい 。
x固 定 比率 は 小さ い ほう が よい と いえま す 。
自己または委託の別は注文伝票に記載する
〇
店 頭 有 価 証券 に つい て は 、 原 則 と し て 成行 注文 の 受託 や 信用 取引 及
び 未 発行 店 頭 有 価 証券 の 店 頭取 引 が 禁止 され ている 。
〇
株 式 ミニ 投資 の 取扱 対象 は 、 金 融 商品 取引 所 に 上 場 き れ て いる 株券
の み で ある 。
〇
非 参 加 型 優先 株 及び 子会社 連動 配当 株 (優先 株 等 ) の 上 場 に あたり 、
上 場 衝 査 及び 上 場 廃止 に つい て は 、 普 通 株 と 同じ 基準 で 行っ て いる 。
x 非 参加 型 優先 株 及び 子会社 連動 配当 株 (優先 株 等 ) の 上 場 は 、 そ の 上
場 申請 に つい て は 、 普 通 株 と ほぼ 同様 な 手続 き に より 行う こと と し て
いま す が 、 上 場 審査 及び 上 場 廃止 に つい て は 、 優 先 株 等 の 特異 性 を 考
慮 し 、 普 通 株 と は 異な つた 基準 を 設け て いま す 。
内 国 指標 連動 型 ETF 上 場 に 際 し て の 上 場 申請 者 は 投資 信託 委託 会
社 に 限ら れ て いる 。
x内 国 指標 連動 型 ETF の 上 場 に つい て は 、 投 資 信託 委託 会 社 等 及び その
受託 者 で ある 信託 会 社 等 か ら の 上 場 申請 が あめ つた も の に つい て 、 上 場
番 査 基準 に 基づき 審査 が 行わ れ て いま す 。
日 本 証券 協会 は 、 金 商品 取引 法 67 条 の 2 ・ 2 項 の 規定 に より 、 内 間 総理 大 臣 の 登録 を 受け た 法人 で ある 。
x登録 」 で は な く 「 認 可 」 を 受け た 法人 で す 。
協会 員 は 、 信 用 取引 に つい て は 、 取 引 開 始 基準 を 定め 、 当 該 基 準 に
適合 し た 顧客 か ら こ れ を 受託 する も の と され て いる が 、 確 認 書 の 徴
求 は 必要 は ない 。
〇
協会 員 は 、 有 価 証券 の 売買 その 他 の 取引 等 を 行う 場合 に は 、 管 理 上
必要 と 認め られ る 場合 に 限り 、 顧 客 の 注文 に 係る 取引 と 自己 の 計算
に よる 取引 と を 骨 別 する こと と きれ て いる 。
×協会 員 は 、 有 価 証 券 の 売買 その 他 の 取引 等 を 行う 場合 に は 、 顧 客 の 注
文 に 係る 取引 と 自己 の 計算 に よる 取引 と を 唆 別 し な けれ ば な ら ず 、 顧
客 の 注文 に 係る 伝票 を 速やか に 作成 の 上 、 整 理 、 保 存する も の と され
て で いま す 。
協会 員 の 従業 員 は 、 顧 客 の 債務 の 立 大 を え を で あれ ば 、 有 価 証券 の 売買
その 他 の 取引 に 関し て 、 顧 客 と 金銭 、 有 価 証券 の 貸借 を 行う こと が
で きる 。
×禁止
会 員 が 、 顧 客 か ら 累 積 投資 契約 に 基づく 有価 証券 の 寄託 を 受け る に
は 、 当 該 顧 客 と 保護 預り 契約 を 締結 し な けれ ば な ら な い 。
×累積はOK
協会 員 は 、 聞 客 が 要求 する 都度 又は 航 客 の 全権 債務 の 残高 の 変動 や 有価 証券 等 の 残高 の 変動 が ある 都度 、 喚 合 通知 書 に より 当該 顧客 に
報告 し な けれ ば な ら な い 。
x 通知 書 に よる 顧客 へ の 報告 は 、 顧 客 が 要求 する 都度 又は 残高 の 変
動 が ある 都度 行う の で は な く 、 顧 客 の 取引 区 分 に し た が っ て 、 そ れ ぞ
れ に 定め る 頻度 で 行い ます 。
有価 証券 の 引受 け と は 、 有 有価 証券 の 募集 若しくは 発 也 し 又は 私 募 若
し く は 特定 投資 家 向け 売付け 勧誘 等 に 際 し 、 そ の 有価 証券 を 取得 さ
せる こと を 目的 と し て 、 そ の 有価 証券 の 全部 又は 一 部 を 取得 (買取
引受 け ) する 契約 を 結ぶ こと で あり 、 売 れ 残り が あっ た 場合 に それ
を 取得 する 残額 引受 け は 契約 の 中 に 含ま れ な い 。
x 売れ 残り が あっ た 場合 に それ を 取得 する 残額 引受 け も 契約 の 中 に 含ま
れ ま す
有価 証券 の 売出 し と は 、 新 た に 発行 きれ る 有価 証券 の 取得 の 申込 み
の 勧 謗 の うち 、 第 一 項 有 価 証券 に つい て は 勧誘 対象 者 が 50 名 以上 で
ある 場合 、 第 二 項 有価 証券 に つい て は 500 名 以上 の 者 が 所 有する こ
と と な る 取得 勧 謗 の こと を いう 。
x 有価 証券 の 売出 し と は 、 す で に 発行 され た 有価 証 券 の 場合 を いい ます 。
新た に 発行 され る 有価 証券 の 取得 の 申込 み 勧誘 を 、 有 価 証 券 の 募集 と
いい ます 。
金融 商品 取引 業者 が 私 設 取 引 シ ステ ム (PTS) 運営 業務 を 行う 場合
に は 、 内 閣 総理 大 臣 へ 届出 を 行わ な けれ ば な ら な い 。
xPTS 運 営業 務 を 行 づ 場合 に は 内 閣 総理 大 臣 の 認可 が 必要 で す 。
金融 商品 取引 業 は 、 内 閣 総 理大 臣 か ら 免 許 を 受け た 者 で な けれ ば 、
行う こと が で き な い 。
x [免許 | で は な く 「 登 録 」 を 受け た 者 で す 。
金 融 商品 取引 業者 等 は 、 金 融 商 品 取引 契約 が 成立 し た と き は 、 遅 滞
な く 、 内 閣府 令 で 定め る と ころ に より 、 必 ず 契 約 締 結 時 交付 書面 を
作成 し 、 こ れ を 顧客 に 交付 し な けれ ば な ら な い 。
xその 金融 商品 取引 契約 の 内 容 その 他 の 事情 を 勘案 し 、 書 面 を 顧客 に交
付 し な く て も 公益 又は 投資 者 保護 の た め 支 障 を 生ずる こと が な いと 認
め ら れる も のは 、 こ ご の 限り で は あり ませ ん 。
金融 商品 取引 業者 等 は 、 最 良 執 行方 針 等 を 定め れ ば 、 願 客 の 注文 を
受け る 際 に 最良 執行 方 針 等 を 記載 し た 書面 を 顧客 (特定 投資 家 を 除
く 。) に 交付 する 必要 は な い 。
x金融 商品 取引 業者 等 は 、 最 良 執 行方 針 等 を 定め た 上 で 、 顧 客 の 注文 を
受け る 際 に 、 あ ら か じ め 顧 客 (特定 投資 家 を 除く ) に 対し 最良 執行 方
針 等 を 記載 し た 書面 を 交付 する 必要 が あり ます 。
金 融 商品 取引 業者 等 は 、 金 融 商品 取引 業 を 廃止 し た 場合 等 に 顧客 に
返還 すべ き 人 金銭 を 、 顧 客 分 別 金 と し て 取引 所 に 届け 出 な けれ ば な ら
な い 。
x 顧客 分 別 金 と し て 、 和 信託 会 社 等 に 信託 りな けれ ば な り ま せん 。
銀行 は 、 金 融 商 品 仲介 行為 を 行う こと が できる 。
〇
投資 者 保護 基金 の 補償 対象 と な る 債権 に は 、 不 法 行為 に 基づく 損害
賠償 請求 権 は 含ま れ な い 。
〇
株 式 会 社 金融 商品 取引 所 の 株 主 と な る た め の 資 格 に は 、 人 金融 商品
引 法 上 の 制限 は な い 。
×
上 場 会 社 等 の 役員 又は 主要 株 主 が 、 当 該 上 場 会 社 等 の 特定 有価 証券
等 に つい て 、 自 己 の 計算 に お いて その 買付け 等 を し た 後 1 年 以内 に
売付け 等 を し 、 叉 は 売付け 等 を し た 後 1 年 以内 に 買付け 等 を し て 利
益 を 得 た と き は 、 当 該 上 場 会 社 等 は その 者 に 対し 、 得 た 利益 の 提供
を 請求 する こと が で きる 。
x 6か月以内
企業 内 容 等 開示 制度 の 対象 と な る 有価 証券 は 、 基 本 的 に 募集 又は 売
出し の 行わ れる 有価 証券 で あり 、 投 資 信託 の 受益 証券 、 金 融 債 及び
事業 債 等 の 債券 等 が ある 。
×金融債は違う
株 券 等 の 大 量 保有 の 状況 に 関す る 開示 制度 に お いて 、 報 告 対象 と な
る 有価 証 半 の 範囲 に 、 上 場 会 社 の 発行 する 議決 権 の な い 株 式 も 含ま
れる 。
×含まれない
[金融 サー ビス の 提供 に 関す る 法律 ] で は 、 顧 客 か ら 重 要 事 項 に つ
いて 説明 を 要 し な い 旨 の 意思 表明 が あっ て も 、 金 融 商品 販売 業者 等
に よる 重要 事項 の 説明 義務 は 免除 きれ な い 。
×
有 価 証券 に 関す る 常任 代理 業務 ] の 範囲 に は 、 単 元 未満 株 式 に 係
る 買取 請求 手続 の 代行 は 含ま れ な い 。
×
超 長 期 国 債 (20 年 債 ) は 、 価 格 競争 入札 に よる 公募 入札 方 式 で 発行
され る 。
〇
債券 の 着地 取引 と は 、 一 定 の 条件 で 、 将 来 の 一 定 の 時 期 に 債券 を 受
日 か ら 受渡 日 まで の 期間 (着地 期間 ) が 3 か 月 を 超え る 場合 を いう 。
×一か月以上六か月未満
投資 者 が 最終 償 二 期限 まで 債券 を 保有 し た 場合 の 年利子 と 1 年 当 た
り の 償 二 差損 益 の 合計 額 の 投資 元 本 に 対す る 割合 を 、 所 有期 間 利 回
り という。
×
証券 投資 信託 と は 投資 信託 財産 の 総額 の 3 分 の 1 を 超え る 額 を 有価
証券 等 に 対す る 投資 と し て 運用 する こと を 目的 と し た 投資 信託 を い う
×2分の1
委託 者 非 指図 型 投資 信託 は 、 証 券 投資 信託 と し て 設定 され な けれ ば
な ら な い 。
×証券投資信託以外として
公社 償 投 資 信託 は 株 式 を 一 切 組 み 入 れる こと は で き な い が 、 株 式 投
資 信託 は 公社 債 を 組み 人 人 れる こと が で きる 。
〇
外国 投資 信託 は 、、 外 国 に お いて 外国 の 法令 に 基づい て 設定 ・ 運 用 き
れる 。
〇
委託 者 指図 型 投資 信託 に お いて は 、「 投資 信託 契約 ] は 、 一 つの 金 融 商 品 取引 者 を 委託 者 と し 、 一 つの 信託 会 社 又 は 信託 業務 を 営む
認可 金融 機関 を 受託 者 と し た 両者 の 間 で 締結 され る 。
〇
委託 者 指図 型 投資 信託 の 受益 証券 を 発行 する た め に は 、 あ ら か じ め
委託 者 、 受 託 者 及び 受益 者 の 三 者 間 で 投資 信託 約款 に 基づく 信託 契
約 が 締結 きれ て いな けれ ば な ら な い 。
× 二者間
証券 投資 信託 に お いて 、 受 託 者 と な る こと が で きる の は 、 信 託 会 社 、
信託 業務 を 営む 金融 機関 又は 投資 顧問 会 社 で ある 。
x投資顧問会社はだめ
証券 投資 信託 に お ける 受託 会 社 は 、 投 資 信託 財産 を 分 別 保管 し 、 投
資 信 託 財産 の 名 義人 と な っ て 自己 の 名 で 管理 する 。
〇
証券 投資 信託 に お いて 、 受 託 者 は 、 投 資 信託 財産 の 設定 を 業務 と する。
x委託会社
追加 型 の 株 式 投資 信託 に お いて 、 外 国 の 資産 を 組み 入れ た ファ ンド
の 購入 価額 は 、 買 付 申込 日 の 絆 営業 日 の 基準 価額 と な る 。
〇
投資 法人 の 役員 に は 、 執 行 役員 、 監 督 役員 及び 会 計 監 査 人 の 3 種類
が ある 。
x投資 法人 の 役員 は 執行 役員 と 監 上 役 員 の 2 種類 です 。
投資 法人 の 監督 役員 は 投資 主 総会 で 選任 され 、 そ の 数 に 制限 は な く
1 人 で も よい と され る 。
×執行役員数+1の数
「 長 期 公社 債 投資 信託 (追加 型 )] で は 、 期 末 に お ける 元 本 超過 領 の
全額 を 分 配 す る こと に な っ て いる 。
〇
利子 所 得 と は 、 公 社債 ・ 項 貯金 の 利子 だ け で な く 公 社債 投資 信託 な
どの 収益 の 分 配 の 所 得 も 含ま れる 。
〇
借入金 に より 利付 国債 を 購入 し た 場合 に は 、 そ の 利子 所 得 の 金額 の
計算 上 、 借 入金 に 係る 負債 利子 が 控除 され る 。
×利子所得は控除対象にならない
「 居 住 者 に 対す る 国内 課税 ] に 関し て 、 株 式 投資 信託 の 収益 の 分 配
(普通 分 配 金 ) は 配当 所 得 と きれ 、 公 社債 投資 信託 の 収益 の 分 配 は
利子 所 得 と され る 。
〇
居住 者 が 受け 取る 配当 所 得 の 原則 的 な 課税 制度 に お いて 、 配 当所 得
の 金額 は 、 そ の 収入 金額 (源泉 徴収 税額 の 控除 前 ) か ら 、 そ の 年 に
支払 う 元 本 取得 の た め に 要 し た 負債 の 利子 が ある と き は 、 そ の 元 本
所 有期 間 に 対 応 する 負債 の 利子 を 控除 し た 金額 と され 、 原 則 と し て
他 の 所 得 と 合算 し て 総合 課税 きれ る 。
〇負 債 利子 控除 と いい 、 例 えば 、 人 金融 機関 か ら 借 り 入 れ て 株 式 を 購入 し 、ー 定 期間 保有 後 配当 を 受け 取っ た 場合 に 、 受 け 取 っ た 配当 収入 か ら 金
融 機関 に 支払 つた 借入 期間 分 の 返済 利子 を 差し うぅ | け ま す (9 で に 議 渡
し た 株 式 等 に 係る も の は 負債 利子 控除 で き な い ) 。
配当 控除 の 額 は 、 そ の 年 分 の 税額 を 限度 と し て 税額 控除 され 、 控 除
し きれ な い 人 金額 が あっ た 場合 は 、 翌 年 か ら 3 年 間 、 繰 越 控除 の 対象
る な る 。
×できない
公募 株 式 投資 信託 を 一 部 解約 し た 際 に 出 た 損失 と 上 場 株 式 等 の 譲渡
益 と を 損益 通算 する こと は で き な い 。
×できる
上 場 株 式 等 の 譲渡 益 課 税 に あたっ て は 、 上 場 株 式 等 の 譲渡 所 得 の 金
額 の 計算 上 生じ た 損失 金額 は な か っ た も の と し て 考え る の で 次 年 度
に 繰り 越し て 控除 する こと は で き な い 。
×できる
源泉 徴収 が 選択 され た 特定 口座 に 係る 上 場 株 式 等 の 譲渡 所 得 等 の 金 額 又は 損失 の 金額 は 、 投 次 家 自 ら が 提 益 を 計算 し て 確定 申告 し な く
て は な ら な い 。
×必要ない
特定 日 座 を 開設 し て いる 個人 は 、 そ の 特定 口座 を 通じ る 特定 口座 内
保管 上 場 株 式 等 の 譲渡 所 得 に つい て は 源泉 徴収 の 適用 を 受け る こと
に な る 。
×
源泉 徴収 選択 口座 内 配当 等 に 係る 源泉 徴収 選択 口座 に 上 場 株 式 等 に
係る 譲渡 損失 が ある 場合 で あっ て も 、 配 当所 得 と 損 益 通 算 す る こと
は で き な い 。
×
「 居 住 者 等 に 対す る 国内 課税 ] に 関し て 、 割 引 債 の 源泉 徴収 に つい
て は 、 発行 時 に 行わ れる 。
×償還時
有価 証券 オプ ショ ン 取 引 で 権利 行使 し て 得 た 上 場 株 券 を 譲渡 し た と き
の 譲渡 益 に は 、 先物 取引 等 の 雑 所 得 等 と し て 所 得 税 及 び 復 興 特 別所 得
税 153159% ( 他 に 住民 税 5%) の 税率 に よる 申告 分 離 課税 制度 が 適用 さ
れる 。
×上 場 株 券 の 売却 益 は 先物 取引 等 の 雑 所 得 で は な く 、 上 場 株 式 等 の 譲渡
所 得 等 に あた り ま す 。
居住 者 等 が 商品 先物 取引 等 や 金融 商品 先物 取引 等 (市 場 デ リバ ティ
プ 取 引 や 店 頭 デ リバ ティ プ ブ 取 引 ) を 行い 、 差 金 等 決済 を し た 場合
に は 、 そ の 差金 等 決済 に 係る 先物 取引 に よる 雑 所 得 等 の 金額 に つ
いて は 、 他 の 所 得 と 区 分 し 、20.315% (所 得 税 及 び 復 興 特別 所 得 税
15.315%、 住 民 税 5%) の 税率 に よる 申告 分 離 課税 が 適用 され る 。
〇
居住 者 等 が 商品 先物 取引 や 金融 商品 先物 取引 (市 場 デ リバ ティ ブ 取 引 や 店 頭 デ リバ ティ ブ 取 引 等 ) を 行い 、 差 金 等 決済 を し た 場合 に は 、
その 差金 等 決済 に 係る 先物 取引 に よる 雑 所 得 人 等 の 金額 に つい て 、 上
場 株 式 等 の 譲渡 所 得 と 損益 通算 を し て 税額 を 計算 する こと が で きる 。
×
取締 役 、 執 行 役 又は 使用 人 が その 会 社 の 定時 株 主 総会 の 決議 に 基 づ
き 、 会 社 と 締結 し た 契約 に より 与え られ た 自社 株 を 購入 で きる 権利
(スト ッ ク ・ オ プシ ョ ン ) は 、 一 定 の 要件 の 下 で は 、 権 利行 使 に よ
り 株 式 を 時 価 よ り 低 い 価額 で 取得 し て も 当該 株 式 の 時 価 と 権利 行使
価額 と の 差額 に 対し て は 所 得 税 を 課 き な いこ と と され て いる が 、 そ
の 一 定 の 要件 に 「 権 利行 使 価額 の 年 間 合 計 額 が 2.000 万 円 を 超え な
いこ と 及び | 付与 され る 権利 の 行使 は 付与 決議 の 日 か ら 2 年 以内
は で き な い こと | が 含ま れる 。
x1200万をこえない
内 脱 府 は 、 景 気 動 向 指数 と 呼ば れる 指標 を 作成 し 、3 か 月 に 1 度 公
表し て いる 。
x 2か月に1回
労働 力 人口 は 、 就 業者 数 と 完全 失業 者 数 と の 合計 で あり 、 労 働 力 人
口 比率 は この 労働 力 人 口 に 占め る 15 歳 以上 人 口 の 割合 で ある 。
×労働 力 人 口 比率 は 15 歳 以上 人 口 に 占め る 労働 力 人 口 の 割合 で す 。
労働 生産 性 と は 、 労 働 投 入 量 1 単位 当たり の 生産 量で あり 、 生 産 量
を 就業 者 数 と 年 間 総 労働 時 間 の 積 で 除 し た も の で ある 。
〇
労働 投入 量 と は 、 就 業者 数 と 年 間 総 労働 時 間 の 積 で 表 さ れる 。
〇
国際 収支 統計 に お いて 、 人 金融 収支 は 、 貿 易 ・ サ ービス 収支 、 第 一 次
所 得 収 支 及 び 第 二 次 所 得 収 支 を 合計 し て 求め られ る 。
×経常収支
マネ ー ス トッ ク 統 計 に お いて 、 要 求 払 預金 は M1 に 計上 さき され る 。
〇
園 イン ター バン タク 市 場 の うち コー ル 市 場 で 取引 され て いる の は 、 翌 日
物 (オー バー ナイ ト 物 ) の み で ある 。
× (オー バー ナイ ト 物 ) と 各種 期日 物 が あり ます 。
国庫 短期 証券 は 、 日 銀 の 公開 市 場 操作 の 対象 で ある 。
〇
短期 プラ イム レー ト と は 、 日 本 銀行 の 民間 金融 機関 に 対す る 貸出 金
に つい て 適用 きれ る 基準 金利 の こと を いう 。
x問題 文 は 、 基準 割引 率 及 び 準 貸付 利率 の こと 。 短期 プラ イム レー ト
は 、 最 も 信用 力 が ある 企業 に 対す る 短期 最 優遇 貸出 金利 で す 。
日 本 銀行 の 行う 公開 市 場 操作 の 対象 に 、 国 債 証券 は 含ま れる が 株区
は 含ま れ な い 。
〇
日 本 銀行 が 市 場 で 債券 な ど を 買い 入れ て 資金 供給 する 場合 を 「 買 い
オペ 」、 逆 に 売却 し て 資金 吸収 する 場合 を 「 売 り オ ペ 」 と いう 。
〇
国会 に お ける 予算 審議 は まず 参議 院 で 行わ れ 、 可 決 後に 押 議 院 に 送
られ る 。
金融 商品 取引 業者 が 店 頭 デ リバ ティ ブ 業 務 を 行う に は リス ク が 高い
の で 内 閣 総 理大 臣 の 認可 が 必要 で ある 。
×登録
証券 取引 等 監視 委員 会 は 、 証 券 業界 の 自主 規制 機関 で ある 。
×自主規制機関ではない
協会 員 は 、 顧 客に 対し て 投資 に 関す る 助言 行為 を 行う 場合 、 中 立 的
立場 か ら 、 自 己 の 見 解 を 事実 と し て 説明 し た 上 で 、 専 門 的 な 能力 を
活か し 助言 する 。
×事故の見解を事実として説明してはいけない
証券 金融 会 社 は 、 内 閣 総理 大 臣 の 認可 を 受け て 、 金 融 商 品 取引 業者
に 対し 信用 取引 の 決済 に 必要 な 人 金銭 又は 有価 証券 を 、 そ の 取引 所 の
決済 機構 を 利用 し て 貸し 付け る 業務 を 営む 、 金 融 商品 取引 法 上 の 特
狐 金融 機関 で ある 。
×認可ではなく免許
信用 取引 に は 、 制 度 信用 取引 (PTS 制 度 信 用 取引 を 含む 。) と 一 般
信用 取引 (PTS 一 般 信 用 取引 を 含む 。) が ある が 、 願 客 は 信用 取引
に よる 売買 を 決済 する 際 に 、 い ずれ か の 方 法 を 選択 する 必要 が ある 。
×注文するときに選択
先物 取引 に お ける 決済 の 方 法 に は 、 取 引 最 終日 まで の 反対 売買 に よ
る 差金 決済 と 、 現 渡し ・ 現 引き に よる 受渡 決済 の 2 通り が ある が 、
株 式 関連 の 先物 取引 の 決済 は 必ず 差金 決済 と な る 。
〇
先物 取引 で は 、 買 方 は 証券 会 社 や 証券 金融 会 社 か ら 代金 の 融資 を 受
け 、 売 方 は 引き 渡す 株 式 の 貸与 を 受け る こと に より 、 売 買 が 行わ れる。
×信用の記述
イン ター マー ケッ ト ・ ス プレ ッ ド 取引 とは 、 同 一 商品 の 先物 の 異な
る 2 つの 限 月 ( 期 近 限 月 と 期 先 限 月 ) 間 の 取引 の 価格 差 が 一 定 の 水
準 近 辺 で 動く こと を 利用 し た 取引 で ある 。
×カレンダースプレッド
カレ ンダ ー・ ス プレ ッ ド 取引 と は 、 異 な る 商品 問 の 先物 の 価格 差
(例え ば 、TOPIX 先 物 と 日 経 平均 株 価 先 物 。) を 利用 する 取引 で 、
邊 離し た 価格 差 が や が て 一 定 の 価格 差 に 近づく こと を 前 提 と し て い る
×インタースプレッド
指数 先物 取引 の カレ ンダ ー・ ス プレ ッ ド 取引 と は 、 一 方 の 限 月 取引
の 売り と 他方 の 限 月 取引 の 賞 い を 同時 に 行 お うと する と き に 、2 つ
の 限 月 間 の 価格 差 で 呼 値 を 行う 取引 の こと で ある 。
〇
長期 国債 先物 取引 に つい て 、 現 渡し ・ 現 引き に よる 受渡 決済 を 行う
場合 の 受渡 銘柄 は 、 買 方 が 受渡 適格 銘柄 の 中 か ら 選 択 す る 。
x 売方
長期 国債 先物 取引 に お ける 取引 は 、 立 会 外 取 引 を 行う こと が で きる 。
〇
金 標準 先物 の 取引 単位 は 10kg で ある 。
x 1kg
受渡 決済 型 の 商品 で 、 取 引 最終 日 まで に 反対 売買 に よっ て 決済 され
な かっ た 場合 、 そ の 建 主 は すべ て 差金 決 交 に より 決済 され る 。
×受け渡し決済
瑞 オプ ショ ン が イン ・ ザ ・ マ ネー の と き は 、 オ プシ ョ ン ・ プ レミ アム
の 価値 は オン トリ ン シ ッ ク ・ バ リュ ー の み で ある 。
×オプ ショッ が イシ ・ ザ ・ マ ネー の と き ほ 、 オプ タ ョ アン ・ プ レミ アム の
価 倫 は イン トリ ン シ ッ ク ・ バ リュ ー と タイ ム ・ バ リュ ー か ら 成 っ て い
ます 。
画 その オプ ショ ン が アウ ト ・ オ ブ プ ・ ザ ・ マ ネー の と き に オプ ショ ン 価
格 (プレ ミア ム ) が ある な ら ば 、 そ れ は すべ て 時 間 価 値 で ある 。
〇
時 間 価 値 は 、 イ ン ・ ザ ・ マ ネー で 最も 大 きく 、 ア ウト ・ オ ブ ・ ザ ・
マネ ー に な る に つれ て 小 き く な る 。
×
「 プッ ト の 売り 」 は 、 原 資産 価格 が 緩やか に 上 昇 す る (値下がり は
し な い 。) と 予想 する 戦略 で ある 。
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[スト ラド ル の 売り 」 と 呼ば れる ポジ ショ ン は 、 市 場 価格 が 大 きく
変動 する と 予想 する 場合 に と る 投資 手法 で ある 。
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[ ス トラ ドル の 売り 」 は ボラ ティ リティ に つい て 簡 気 の ス トラ テ
ジー で あり 、 利 益 は 限定 、 損 失 は 無限 定 と な っ て いる 。
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プロ テク ティ ブ ・ プ ッ ト は 、「 原 資産 の 買 持 ち + プ ッ ト の 売り 」 で
作る ポジ ショ ン で 、 原 資産 価格 が 値上がり すれ ば 、 値 上 が り 幅 は 原
資産 の み の と きよ り 小 さく な る が 、 原 資産 が 下落 し て も 、 ト ー タ ル
の 損失 は 限定 きれ る 戦略 で ある 。
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カウ ンタ ー パ ー テ ィ ・ リ スク と は 、 取 引 相手 の 流動 性 リス ク で ある
× 信用リスク
金利 スワ ッ プ と は 、 取 引 者 A と 取引 者 B が 、 同 一 通貨 問 で 、 変 動 金
利 と 固定 金利 、 変 動 金利 と 異種 の 変動 金利 、 国 定 金 利 若 し く は 変動
金利 と 一 定 の イン デック ス (参照 指標 ) を 交換 する 取引 で ある 。
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金利 スワ ッ プ に お いて 、 元 本 を 交換 する こと は な い 。
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居住者が支払いを受ける証券投資信託の収益の分配について配当控除を受けるには総合課税として確定申告をしなければならない。
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証券投資信託において、投資信託委託会社は、運用指図を行うすべての投資信託財産について、運用指図の権限の全部を他の投資信託委託会社等に委託することができる。
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